55話 ⭐️ iDeCoで自分の年金を作る③ 3つの節税メリット
iDeCoには3つの節税メリットがあります。
① 拠出時 : 所得税と住民税が安くなります
iDeCoの拠出額全額(積立たお金 全額)が所得から差し引かれます。
注意 : 所得税と住民税が安くなるのは税金を払っている人のみです。専業主婦の方などは対象外です。
所得税と住民税の税率は以下の通りです。
◉所得税の税率と控除額
課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円
◉住民税の税率 10%
上記の◉所得税率と◉住民税率をもとに
【課税所得金額】が400万円の人がiDeCoに未加入の場合と、加入した場合の所得税と住民税の年間の合計税金額を比べてみます。
【課税所得金額】ついて、
会社員の場合、年収から給与所得控除(経費)を引いたものが所得になります。この所得からさまざまな所得控除(社会保険料、配偶者控除、生命保険控除、iDeCo控除など)を引いたものが【課税所得金額】です。
●iDeCo未加入の場合
400万円 × 20% - 42万7,500円 = 37万2,500円
住民税
400万円 × 10% = 40万円
所得税+住民税
37万2,500円 + 40万円 = 77万2,500円
●iDeCo加入をし毎月2万円を拠出してる場合
1年間で24万円を拠出します。
(400万円 - 24万円)× 20% - 42万7,500円 = 32万4,500円
住民税
(400万円 - 24万円)× 10% = 37万6,000円
所得税 + 住民税
32万4,500円 + 37万6,000円 = 70万500円
【iDeCoに未加入の場合と加入した場合の1年間の所得税と住民税の合計差額】
77万2,500円 - 70万500円 = 7万2,000円
iDeCoに加入してる場合は、加入してない場合と比べて年間7万2,000円 税金が安くなります。💕
年収が多い人ほど所得税と住民税が安くなります。
10年 20年 30年とiDeCoに加入してる期間が長いと、節税効果は高くなります。
ちなみに、所得控除に以下のものがあります。
『雑損控除』『基礎控除』『医療費控除』『社会保険料控除』『寄付金控除』『障害者控除』『勤労学生控除』『扶養控除』『配偶者控除』『iDeCo控除』
②運用時 : 運用益が非課税になります。
貯金や投資信託をすると、利息や、分配金を貰う時に値上がりした金額について、通常、約20%の税金が課税されます。例えば、投資信託で10万円儲けた場合、約2万円の税金を納めます。自分の手元に残るのは約8万円です。(投資信託はニーサに入れば一定金額、一定期間は非課税になります)
iDeCoは運用期間中の利息や分配金を貰う時の値上がりした金額について、税金はかかりません。
iDeCoで行う、投資信託の運用は税金のかからない分配金などが、再投資され分配金が加算された合計金額にさらに拠出(積立)をし、分配金などが付きます。なので、複利効果があります。また、分配金が無い投資信託も、複利運用をしてるとのことです。
③受給時 : 一時金で受け取るなら【退職所得控除】、年金として、数回に分けて受け取るなら【公的年金等控除】の対象になります。
(あってほしくはありませんが、60歳前に病気やケガで一定以上の障害状態となり1年6ヶ月が経過した場合は、障害給付金として受給が可能です。また万が一、死亡した場合は、遺族が死亡一時金として、資金残高を受けることが出来ます。)
iDeCoは、加入開始から10年以上拠出をすると、60歳で受け取りができます。
8年間の拠出ですと61歳から受け取りができます。上記写真参照。
◉退職金所得控除
年金を一度に受け取る場合 に控除できます。
計算は
【(iDeCoなどで築いた資産などの収入金額 退職金など含む- 退職所得控除額)× 1/2 】が課税対象額です。
【退職所得控除額】が高いほど税金が安くなります。
【退職所得控除額】は計算は以下の通りです。
●iDeCo加入期間 20年以下
40万円 × 年数(最低80万円)
●iDeCo加入期間 20年超
800万円 + 70万円 × (年数- 20年)
退職所得控除額を増やすのには出来るだけ早く加入て拠出期間長くするのが得策です。
◉公的年金控除
数回に分けて受け取る場合の控除です。雑所得扱いになります。
課税対象にはiDeCoの受給だけでなく、公的年金や企業年金も含みます。
65歳未満で年金形式で受け取る場合、年間70万円までなら、所得税などはかかりません。
65歳以上で公的年金が年間330万円以上410万円未満の場合の雑所得は
【年金収入(公的年金等 + iDeCo) × 0.75 - 37万5,000円】
で計算され総合課税対象になります。
厚生年金に加入してる会社員の場合、年金受給額は、200万円程です。
これにiDeCoで築いた資産を年金で受け取る場合を想定すると雑所得が大になって税金の負担が重くなったり、国民健康保険料が高くなることもあります。
例えば公的年金の受給が65歳からの場合、iDeCoを年金形式で受け取るのは、60歳から64歳までにするというように節税を生かす工夫が必要かも知れません。
iDeCoは一括で受け取る方法と年金として受け取る方法と、これらを併用もできます。
受給期間中も残りの資産は、運用は継続します。
いずれの場合も、受給を受け取るたびに、事務手数料が432円かかります。細かいことですが事務手数料を押さえておくことも大切だと思います。
拠出金額は同じでも年金の受給の仕方によって受給金額がだいぶかわります。
拠出中(積立中)に、自分に合った受給対策を、考えておく必要があると思います。
お役所の偉い人が考えることは複雑です。
(私の不満です。😤 税金などの計算など、なぜ、控除額だのわざわざややこしくしてるのか、私には、全くわかりません。お役所の偉い人の考えてることは、理解できません。所得税は控除額を税率に含んで表示をし、皆んながわかるように簡単にすべきだと思うのですが、、、。😖)
そうは言ってもそういう、決まりなので、私もたまに思いついた時に、計算式に当てはめて、受給はどうすれば良いのか、考えてます。
私の場合は、60歳から65歳までに、運用金額が良い時(値上がりをしてる時に)にタイミングよく、一括で受給することができたらと、考えてます。
もちろん、受給時にかかる事務手数料432円も大切な、お金なので。
続く〜